請求書に印鑑は必要?

どうも、アース情報システム株式会社の猫村です。


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今回は請求書の押印について。

ここ数年は特に電子帳簿保存法や郵便代金の値上げなどの背景もあり、電子での取引が増えています。

そこで「データで送る場合にも請求書の押印は必要なのか?」という質問が多いので、この記事でまとめておこうと思います。



請求書に印鑑は必要ない

結論から言いますと、法律的には請求書に印鑑は「必要ありません」という事で終わってしまいます。

皆さん、安心して請求書を出してください。

逆に、請求書に必須の項目は

  • 発行事業者の氏名または名称
  • 取引年月日
  • 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
  • 税率ごとに区分して合計した税込対価の額
  • 請求書受領者の氏名または名称

これは、適格請求書(インボイス)に必須の項目となります。



それでもあえて押す

法律的に問題ないとはいえ、請求書の押印は会社の信頼性やイメージの部分で必要とされていると思います。

押印がある請求書とない請求書のどちらが安心できるかという問題。

また、会社のルールとして印鑑のない請求書を受付しないケースもあります。

請求書には「双方の合意」が必要のため、その場合でも対応が必要でしょう。

つまり、すべての請求書に印鑑を押しておくのがトラブル防止になっているという事です。




脱ハンコの取り組み

ハンコを押さないとすることで、ハンコや朱肉の準備、一連の作業の効率化が見込めます。

ハンコの印影をスキャンして画像データを張り付けたり、電子印鑑を作成できるフリーソフトなどもあります。

さらにメール送信をする事でペーパレス化も進み、コスト削減にもなります。

今後はあらゆる環境がハンコ文化を無くす方向へ進むと思われます。





※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

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