2025年11月20日施行 非課税通勤手当の対応ついて

どうも、アース情報システム株式会社の猫村https://x.com/nekomura_earthです。


2025年もあとわずかという事で、毎年恒例の法改正の話題です。

今回は2025年11月20日に施行された非課税通勤手当の対応についてです。


本法案が施行されるタイミングの関係上、お手数ですが年末調整時にユーザ様での対応が必要となります。



対応手順

1.新たに非課税となる通勤手当の金額を計算

課税されている通勤手当のうち、今回の改正により新たに非課税となる金額を算出してください。



2.年末調整項目入力で対象社員の情報を修正

手順1で算出した非課税分が存在する場合、以下の画面より対象社員の情報を修正します。


 年末調整業務 → 年調入力計算業務 → 年末調整項目入力


「調整項目」タブ内の課税累計額 → 給与欄の調整額に手順1で求めた金額を「マイナス入力」して登録してください。

(例)新たに非課税となる通勤手当が 20,000 円の場合 → 調整額欄に 「-20000」 と入力します。

※なお、給与の調整額を既に使用している場合には、賞与の調整額欄を利用しても問題ございません。



3.年末調整計算の実施

手順2の修正登録後、通常どおり「年末調整計算」を実施してください。

※非課税通勤手当が新たに発生する社員は、所得税額に影響が出るため、計算前の事前登録(手順2)は必須です。



4.源泉徴収簿への非課税となる通勤手当の出力

※源泉徴収簿の余白欄への記載は、法令上、省略可能となっています。(Q11)

  ○通勤手当の非課税限度額の引上げに関するQ&A    https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/pdf/03.pdf


その上で、金額の出力が必要な場合には、お手数ですが、販売店もしくはサポートセンターへご相談をお願いします。



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